省CO2推進事業実施支援室(以下、当支援室)は、平成22年度から平成26年度に採択された住宅・建築物省CO2先導事業及び建築物省エネ改修推進事業等の事務事業者です。
当該補助事業において、補助を受けた者は、以下の注意事項にご留意いただき、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について善良な管理者の注意をもって管理し(善管注意義務)、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を行ってください。
住宅・建築物省CO2先導事業及び建築物省エネ改修推進事業等について事業完了後の注意事項1.会社再編等に伴う補助事業の承継に係る手続き
補助事業者に、法人間の合併・買取り及び統廃合、分社化等の会社再編により、補助事業に係る権利義務の承継又は移転が発生する場合は、速やかに当支援室にご相談ください。
2.取得財産の管理等について
補助を受けた者は、設計費・建設工事費にかかるものを除き、取得価格及び効用の増加した価格が50万円以上のものについては、承認なく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。
目的外使用、譲渡、機器移設等を行う場合は、必ず事前に当支援室にご相談ください。 3.建築物の建て替えについて
本補助を受け改修を行った建築物の建て替え等を行った場合は、所管行政庁等の指導によるものであったとしても、本補助の目的に反しているとみなし、補助金の返還があり得ることに留意してください。
建て替え等を行う場合は、必ず事前に当支援室にご相談ください。 4.事後評価に関するアンケート・ヒアリングヘの協力
事業終了後、省エネ改修の調査・評価のために事後のアンケートやヒアリング、より詳細な計測データの提供、実測調査等に協力していただくことがあります。
5.会計検査に伴う資料請求及び現地検査等について
当該物件が会計検査院の検査対象となった場合は、関係資料の提出や現地検査が行われることとなりますので、補助金の適正な執行及び補助事業に関する書類(経理処理関係書類を含む。)の整理・保存に充分ご留意ください。(補助金を受けた年度終了後5年間保存)
【災害等の影響で建物解体等により補助対象財産処分を検討している方へ】
災害等で損壊し、補助事業者等の責に帰することのできない事由による補助対象財産の処分については、補助対象財産処分報告書の提出をもって承認があったものとして取り扱うことといたします。 報告書様式につきましては、当支援室までお問い合わせください。 【問い合わせ先】
上記に係る問い合わせは随時受け付けます。
質問・相談については、FAX又は電子メールでお願いします。 ※FAX・電子メールでのお問い合わせの際は下記項目を明記の上、送付してください。
省CO2推進事業実施支援室
〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-24 サスセンター2F TEL : 03-6803-6296 / FAX : 03-6803-6198
なお、平成26年度(第2回)、平成27年度以降における補助金交付申請における問い合わせにつきましては、一般社団法人環境共生住宅推進協議会(http://www.kkj.or.jp/)が窓口になっております。
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